賃金

会社設立費用のご説明

賃金

アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、賃金 についてご説明いたします。

なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。

賃金について

賃金とは

賃金とは、労働基準法上では「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいます。

その他、退職金や通勤費など、労働協約に明確に定めてあるものは賃金とみなされています。

■1、賃金払いの五原則

労働基準法上では、賃金の「支払いの五原則」が定められており、使用者は最低でもこの原則は守らなければなりません。

一、通貨払いの原則

賃金は通貨(お金)で支払わなければなりません。労働者との合意の上、労働協約に定めれば、本人名義の振込口座に振り込むこともできます。

原則として現物支給は禁止されていますが、労働協約によって労使双方の合意ができていれば可能です。

二、直接払いの原則

賃金は直接、労働者本人に支払う必要があります。したがって代理人等の受領は禁止されています。ですから労働者がたとえ未成年であっても、本人以外が賃金を受け取ることは禁止されています。

三、全額支払いの原則

賃金はその期間分を全額支払わなければなりません。

ただし労使協定によって定めがあれば、所得税、社会保険料などを天引きとすることができます。

時間外手当の端数を翌月に繰り越して丸める場合でも、労使協定による定めがなければ、全額支払いの原則に違反しますので注意が必要です。

四、毎月1回以上支払いの原則

賃金は毎月1日から末日までに1回以上支払わなければなりません。

毎月1回以上ですので、週払い、日払いも認められます。

五、一定期日支払いの原則

賃金は支払い日を決めて支払わなければなりません。

一定期日ということは次の①は合法、②は違法となります。

①原則に違反しないもの     毎月25日、毎月末日など

②原則に違反するもの      毎月第4金曜日。期日が特定できないため、一定期日に該当しない。

また臨時に支払われる賃金(結婚手当、退職金等)や賞与は、一定期日払の原則に該当しません。

■2、最低賃金

平成20年7月に「最低賃金法」が改正されました。「最低賃金法」は原則として正社員、パート、アルバイト、派遣など、雇用形態によらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

この改正によって、違反した場合の雇用者への罰金の上限額が2万円から50万円へと大きく引き上げられました。雇用者には、より厳しい適用がのぞまれるようになったわけです。

最低賃金には2種類あります。

一つは地域別最低賃金です。これは各都道府県ごとに定められており、1年に1度、改定されます。

もう一つは産業別最低賃金です。これは基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定されるものです。

地域別最低賃金が、産業別最低賃金の水準を下回ることのないように注意します。

この改正により、これまで時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみに変わりました。したがって労働条件を提示する際に、月給で賃金を表示したとしても、月給を労働時間で割った際に、最低賃金法の時間給よりも水準が上であることが必要です。

また以下のような点に注意します。

・通勤費など諸手当の額又は計算方法を明示します。

・所定時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金率を明示します。 割増賃金率は、労働基準法の水準以上とする必要があります。

・賃金締切日、賃金支払い日、支払方法を明示します。

会社設立ならアーク行政書士事務所へ

もし、おあなた様がこれから、会社の設立をお考えなら、是非当事務所へお任せください。

下記に、会社の設立にあたり、多くの方が不安・疑問に感じることを解決するための、ページへのリンクを掲載しておきましたので参考にされてください。

会社を設立するために必要な費用

会社を設立するために用意するもの

会社を設立までの流れ

当事務所の概要

会社設立の知識集トップページへ

会社設立用書類作成代行センタートップページへ

長い文章をお読みいただきありがとうございました。

あなた様の会社設立を強力にサポートさせていただきますのでよろしくお願いします。

不明な点はお気軽にお問い合わせください。

会社設立費用 問い合わせツール