健康診断

会社設立費用のご説明

健康診断

アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、健康診断についてご説明いたします。

なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。

健康診断について

健康診断とは

現代社会の中で従業員の成人病をできるだけ早く発見し、治療することは企業にとって大切なことです。早期発見のために健康診断の重要性はますます高まっています。

健康診断には大きく分けて、一般的な健康診断と有害な業務に従事する人等に実施される特殊な健康診断がありますが、ここでは一般的な健康診断についてご説明いたします。

健康診断に関わる事業主の義務

(1)健康診断を受けさせる義務

労働者の健康診断は、「労働安全衛生法」によって定められおり、たとえ従業員(パートタイムの場合は1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上)が一人であっても、事業主は健康診断を受けさせる義務があります。

(2)費用負担について

入社以前の健康診断等は個人の負担になりますが、入社時および定期的に行われる健康診断の費用については、義務ではありませんが、事業主の負担が原則です。

(3)診断結果を通知する義務

事業主は、健康診断実施後、その結果を従業員に通知する義務もあります。

またその結果、問題のある所見があり、医師が必要と認めた場合には、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。

健康診断に関わる事業主の義務

健康診断で検査を行うべきとされているのは、以下の項目です。

●健康診断で検査すべき項目

①既往歴及び業務歴の調査

② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

③ 身長、体重

④視力及び聴力の検査

⑤胸部エックス線検査及び喀痰検査(※2)

⑥血圧の測定 貧血検査 (赤血球数・血色素量)

⑦肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP)

⑧血中脂質検査(総コレステロール・HDLコレステロール・トリグリセリド(中性脂肪))

⑨血糖値

⑩心電図検査(安静時心電図検査)

⑪尿検

※なお医師の判断で、過去の健診結果や自覚症状及び他覚症状の有無などを元に、省略される項目もあります。

新たに義務付けられたメタボ健診

2008年4月から一般の健康診断に加えて、40から歳~74歳までの健康保険被保険者および被扶養者に対して、メタボ健診が義務付けられました。メタボ健診とは、厚生労働省の取り決めで新しく実施される健康診断制度で、特定健康診査特定保険指導を合わせた制度のことをいいます。

メタボ健診の目的は、脳卒中や心筋梗塞、糖尿病などの生活習慣病の原因となっているメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を防ぎ、医療費削減につなげていくことです。

メタボ健診は、事業主ではなく、医療保険者に実施が義務付けられているものです。したがって会社に組合健康保険がある場合は職場で、国民健康保険の場合は地元で受診するような形になります。

検査項目としては、腹囲、血圧、血糖値、コレステロール値の4項目の検査がおこなわれます。

検査の結果、メタボリックシンドロームと診断された人に対してはリスクに応じて、医師、保健師、管理栄養士が、減量や運動などの個別の行動目標を設定し、目標達成のために指導していく義務が課せられています。これを特定健康保険指導といいます。

そして特定保健指導から5年後に、メタボリックシンドロームの患者を減らすなど、一定の義務内容が達成できなかった場合は、被保険者個人ではなく、「国民健康保険を運営する各市区町村、各健康保険組合、共済組合」に対して、後期高齢者医療制度の補助金が増減されるなどのペナルティーが科せられることになります。

会社設立ならアーク行政書士事務所へ

もし、おあなた様がこれから、会社の設立をお考えなら、是非当事務所へお任せください。

下記に、会社の設立にあたり、多くの方が不安・疑問に感じることを解決するための、ページへのリンクを掲載しておきましたので参考にされてください。

会社を設立するために必要な費用

会社を設立するために用意するもの

会社を設立までの流れ

当事務所の概要

会社設立の知識集トップページへ

会社設立用書類作成代行センタートップページへ

長い文章をお読みいただきありがとうございました。

あなた様の会社設立を強力にサポートさせていただきますのでよろしくお願いします。

不明な点はお気軽にお問い合わせください。

会社設立費用 問い合わせツール