労働時間

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労働時間について

このページでは、労働時間についてご説明いたします。最近では時間外労働に関する規制の強化が叫ばれているので、気をつけたいものです。

労働時間

労働時間について

労働時間

労働時間とは、厳密に言うと、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことをいいます。休憩時間は労働時間に含まれません。

したがって使用者の指揮命令下におかれている手待時間(たとえばタクシー運転手が客待ちをしている時間、販売店員が買物客の来るのを店内で待っている時間等)は、当然、労働時間に含まれます。

法定労働時間

労働基準法に定められた労働時間を法定労働時間といいます。

所定労働時間

就業規則などに決められた労働時間から休憩時間を除いた時間を所定労働時間といいます。 法定労働時間の範囲内で定めなければならない。

労働時間のいろいろ

労働基準法上、使用者は、労働者に、休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはいけません。ただし、事業場の規模が10人未満の商業・映画演劇業・保健衛生業・接客娯楽業については、1週44時間。

■1、1カ月単位の変形労働時間制

1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間以下の範囲内ならば、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。

1カ月の中でも月末など特定の時期が忙しい場合に導入する場合が多く、時間外労働(残業手当)の発生を低く抑えることができます。ただし1カ月にわたって忙しい職場では導入するメリットはありません。

■2、フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、1カ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の定刻を自主的に決定して働く制度です。清算期間とは、フレックスタイム制において、労働者が労働すべき時間を定める期間のことを言います。その期間は1カ月以内と決められています。

フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねます。 コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。全部をフレキシブルタイムにすることもできます。

フレックスタイム制を導入するには、労使協定の締結が不可欠です。

■3、1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し、1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことを言います。

■4、1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の非定型変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

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