賞与

会社設立費用のご説明

賞与

アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、賞与についてご説明いたします。

なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。

賞与について

賞与とは

■1、賞与とは

賞与とは「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるもの」です。

ボーナス、一時金、報奨金、年末手当、夏季・冬季手当てなど、会社独自の規定で支給されるものを総称して賞与と言います。

賞与は会社の業績や労働者の勤務評価によって決まり、その支給額があらかじめ確定されていません。

また給料とは異なり、法的に規定されているものではありませんので、必ず支払わなければならないものではありません。

しかしほとんどの会社では労働協約、就業規則、労働契約などにその支給要件や支給時期、計算方法などが定められており、その場合は賃金として認められますので不払いというわけにはいきません。

■2、経営者、従業員にとっての賞与の持つ意味

(1)人件費に弾力性を持たせられる

日本企業では、人事評価でよい評価をもらえなかったとしても、生活を脅かすほど給料の支給額に差をつけるのは無理があります。

一方、賞与の場合は、給料の上乗せという性格なので、給料よりも大きな幅で評価に対応させた金額を支給することができます。 また業績が好調なときは増額でき、悪化した時はカットできるため、経営者は人件費に弾力性を持たせることができるのです。

(2)月収比例と成績配分の2つの面がある

「今期の賞与は給料の2.5カ月分」などというように、大部分の企業は、賞与は月給を基準に算定しています。その上で成績によってS,A,B,C,Dなどというように評価を加えます。このため、成績によって算定するといってもある程度の幅の中で、極端に低い支給額になることを防いでいるとも言えます。

 

(3)従業員にとって働くモチベーションとなる

賞与を支給される従業員にとっては、賞与は生活費の一部であったり、また普段購入できないものへの費用であったりとさまざまです。いずれにせよ、賞与は勤務態度や勤務成績に応じて支給額が決まってくるため、仕事の動機付けとなり、働く励みとなるものです。

■3、賞与支給の注意点

(1)給料と控除される項目が異なる

賞与は健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及び所得税に対する控除があります。ただし住民税に対する控除はありません。

(2)支給対象期間がある

賞与は一定期間(これを「支給対象期間」と言います)勤務した上で、会社の業績や本人の業務成績に応じて支給されるものです。

例えば支給対象期間を「前年10月1日~3月31日」と定めて、その期間内での会社の業績、個人の勤務時間、勤務成績によって、6月末に夏季賞与を支給するというようになります。

 

(3)在籍している従業員のみに支給することもできる

就業規則等に「賞与は支給日に在籍する従業員に支給する」という支給要件を加えることができます。

給料はその従業員が働いた分だけ、退職した後も当然支払われなけらばならない権利です。

一方、賞与の場合は、就業規則等に定めがなければなりませんが、かなり自由に支給要件を設定することができます。

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