会社設立の方法
このぺージでは、会社設立方法について詳しく説明をします。
是非あなたの会社設立の参考にしてください。
■会社設立方法(具体的な手続き)
株式会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。
発起設立とは会社を設立する人(発起人)が発行した株式を全て引き受ける方法です。
中小会社の多くは発起設立であり、発起人は1人でもよいので規模の小さい会社の設立の場合この方法が一般的です。
募集設立とは資本金を出してくれる人を募集し、発行した株式を発起人以外の他の人にも引き受けてもらう方法です。
募集の方法としては新聞やTV、インターネットなどを使った一般募集の方法と親類や友人・知人に株式を引き受けてもらう縁故募集という方法があります。
※会社設立までに要する日数は10日〜20日前後が目安になります。
●株式会社設立の手続きの流れ(発起設立の場合)
① 基本事項の検討
会社の基本事項として、発起人・事業目的(内容)・商号(社名)・本店所在地・資本金、株式について・当初役員・運営方法などを検討します。
これらの事は後に定款に記載する内容になっているので慎重に検討します。
② 事業内容の確認・類似商号の調査
事業の内容によっては許可や届出が必要なものがあるので、役所などで確 認をします。その後①で決めた事業の内容(目的)について法務局へ行って問題が無いか確認をします。同一市町村内に同じまたは酷似した商号が無いか法務局へ行って類似商号の確認を行ないます。
③ 基本事項の決定
① ② で検討、調査・確認し,問題が無ければ基本事項を決定します。
④ 会社印を作る
会社設立にはたくさんの書類が必要となり、その都度押印しなければいけないので商号、代表取締役が決定したら早めに会社員を作ります。
会社印には誓約書など重要な書類に使用する会社の実印として「代表取締 役印」、口座を開設する為の「銀行印」、請求書や領収書に使用する「社印(角印)」、社名・住所・代表取締役の氏名が入った「ゴム印」を用意します。
⑤ 定款の作成
定款とは会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、「会社の憲法」「会社のルールブック」ともいえる全ての会社に作成が義務付けられている重要な書類です。定款を作成する際には必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」義務ではないが記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」また、法的効力はないがスムーズに会社経営を行なうための「任意的記載事項」があります。
では、それぞれについて説明しておきます。
「絶対的記載事項」として記載する事
- 1. 事業目的(事業の内容)
- 2. 商号(社名)
- 3. 本店の所在地
- 4. 設立に際して出資される財産の価格または最低価格
- 5. 発起人の氏名・住所
「相対的記載事項」記載する主な事項としては次のようなものがあります。
- 1. 現物出資(土地・建物・車など)がある場合には現物出資する人の氏名・財産名・価格・口数
- 2. 株式の譲渡制限がある場合はその内容
- 3. 取締役の任期延長
- 4. 設立時の取締役・監査役・会計参与
- 5. 取締役選任についての累積投票の排除
- 6. 資本金について
- 7. 株式の内容
- 8. 株券の発行
などがあります。
「任意的記載事項」主な事項としては次のようなものがあります。
- 1. 営業年度
- 2. 役員報酬の決め方
- 3. 公告の方法
- 4. 出資者への配当金の支払い時期
- 5. 取締役・監査役の資格
などがあります。
書式は特に決められていないのでパソコンで作成してもかまいません。
定款は同じ物を3部用意します。
1部は原始定款(会社設立時の定款)として公証人の認証を受ける為、1部は設立登記申請時に登記所に提出、1部は会社保管用になります。
※発起人全員の記名・押印が必要です。
⑥ 定款の認証(ご自分で行われる場合・電子定款を利用する場合は若干異なります)
定款を作成し製本したら公証役場へ行き公証人の認証を受けます。原則として発起人全員が出向いて認証の手続きを行ないますが、発起人が複数いて全員揃わない時は欠席者の委任状が必要です。発起人以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。
≪発起人全員が出向く場合に必要なもの≫
- 1. 定款3部
- 2. 発行人全員の実印・印鑑証明
- 3. 収入印紙
- 4. 手数料
⑦ 出資金の払い込み
定款認証が完了したら出資金を金融機関(代表者の口座)に払い込みます。
代表の取締役はそれを確認し、証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピーを合綴します。「払込があったことを証明する書面」と通帳のコピーのページのつなぎ目には会社代表印を押印します。
⑧ 取締役・監査役の選任
⑨ 取締役会
取締役会を設置している会社の場合は3人以上の取締役が必要になり、会社を設立する前に取締役会(創立総会)を開くことになっています。
会社設立時の取締役会で役員の選任、本店所在地の決定、支店の設置業務責任者の選任などを行ないます。
取締役会を行なう時は議事録を作成します。
⑩ 取締役・監査役の調査
取締役・監査役は出資金の払込や現物出資がきちんとされたか確認します。確認した内容は「調査報告書」としてまとめます。
⑪ 設立登記するための書類作成
≪登記申請をするためには必要なもの≫
- 1. 登記申請書および添付書類
- 2. 登記申請書と同一用紙(ORC用紙)
- 3. 会社代表印の印鑑届出書
1.2.に記載する項目は商号・本店および支店の所在地・事業目的・取締役の名前・代表取締役の名前と住所・会社が発行できる株式総数・設立時に発行した株式総数・資本金・広告の方法などです。
これらの書類と印鑑届出書には会社代表印を捺印します。
⑫ 登記申請
必要書類が全て揃ったら最終段階として登記所で登記申請を行います。
原則として代表取締役が本店の所在地を管轄する登記所に出向きます。
登記申請は取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に行なう事になっています。審査は慎重に行なわれるためその日のうちに結果はわかりませんが、「補正の確認日」に結果が判明します。申請が受理されれば会社設立となり、会社設立日は登記申請日になります。
⑬ 株式会社設立!
会社設立後も提出書類があるので登記簿謄本は必要部数用意しておきます。
⑭ 関係官公署への届出
税務署・都道府県税事務所・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・社会保険事務所・市町村役場への必要書類を提出して届出をします。
会社には株式会社のほかに【合同会社・合名会社・合資会社】があります。
これらはの会社設立方法は株式会社に比べると会社設立手続が簡単になっています。
では、次からは、合名会社・合資会社・合同会社の会社設立方法を説明します。
●合名会社・合資会社の会社設立の流れ
① 基本事項の検討
会社設立のための基本事項として事業目的(内容)・商号(社名)・本店所在地・社員構成・資本金についてなどを検討します。社員(出資者)構成は合名会社の場合無限責任社員2名以上、合資会社は無限責任・有限責任社員それぞれ各1名ずつで構成されます。
- 1. 類似商号の調査・事業内容の確認
- 2. 基本事項の決定
- 3. 会社印を作る
- 4. 定款の作成
定款は合名会社の場合出資者2名以上で作成し、合資会社は無限責任・有限責任社員それぞれ各1名以上の合意の上で作成します。
「絶対的記載事項」として記載する事
- 1. 事業目的
- 2. 商号(社名)
- 3. 社員(出資者)の氏名及び住所
- 4. 本店及び支店の所在地
- 5. 社員(出資者)の出資の目的及び価格または評価の標準
- 6. 各社員(出資者)の責任の有限又は無限になる事(合資のみ)
「相対的記載事項」主な事項として記載すること
- 1. 業務執行社員の権利義務
- 2. 会社代表の定め
- 3. 共同代表の定め
- 4. 社員の退社による定め
- 5. 解散の事由
- 6. 会社財産の処分方法
…などがあります。
「任意的記載事項」主な事項として記載すること
- 1. 営業年度
- 2. 社員総会に関する事項
- 3. 広告について
などがあります。
※合名会社・合資会社は公証人による定款の認証は必要ありません。
⑥ 出資金の払い込み
⑦ 設立登記するための書類作成
⑧ 登記申請登記申請
⑨ 登記申請
⑩ 関係官公署への届出
【合同会社】 新会社法により新たに設けられた会社です。株式会社と同様出資者は有限責任社員になりますが株式会社に比べて続きが簡単です。 では、その流れを簡単に見てみましょう。
●合同会社(LLC)設立の流れ
① 基本事項の検討
基本事項として事業目的(内容)・商号(社名)・本店所在地・社員構成(有限責任社員1名以上)・資本金について・業務を執行する人・運営方法などを検討します。合同会社では出資者は経営も行ないます。しかし、業務執行社員を定める事で出資はするが経営は行なわないという形をとることもできます。
② 類似商号の調査・事業内容の確認
③ 基本事項の決定
④ 会社印を作る
⑤ 定款の作成
「絶対的記載事項」として記載する事
- 1. 事業目的
- 2. 商号(社名)
- 3. 本店所在地
- 4. 社員(出資者)の氏名または名称及び住所
- 5. 社員(出資者)の全部を有限責任社員とする旨
- 6. 社員(出資者)の出資目的(金銭などに限る)及び価格
「相対的記載事項」主な事項として記載する事
- 1. 業務執行社員の定め
- 2. 代表社員の定め
- 3. 社員の退社に関する定め
- 4. 持分の相続に関する定め
- 5. 解散の事由
- 6. 会社の存続期間
- 7. 会社財産の処分法
などがあります。
「任意的記載事項」には主な事項としてつぎのようなものがあります。
- 1. 営業年度
- 2. 社員総会に関する事項
- 3. 業務執行社員・代表社員の報酬等について
…などです。
※公証人による定款の認証は必要ありません。
⑥ 出資金の払い込み
⑦ 設立登記するための書類作成
⑧ 登記申請
⑨ 合同会社設立!
⑩ 関係官公署への届出
以上、株式会社、合資会社。合名会社、合同会社の会社設立方法を簡単ではございますが解説してきました。
会社設立というものは一般的な人の場合、一生に1回か2回位しか体験しないことですから、会社設立手続きをスムーズにこなすことは難しいかもしれません。
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