会社設立 資本金

会社設立 資本金

アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、会社設立の資本金についてご説明いたします。

なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。

会社設立時の資本金

「会社設立時の資本金はいくらにすればいいのでしょうか?」

このようなご質問を多くいただきます。

新会社法になってから、会社設立時の資本金は「1円以上」でよくなりました。

新会社法になる前は、株式会社設立時の資本金は、最低でも「1000万円」必要でした。このため、株式会社を設立するハードルはかなり高いものがありました。

では、下記に会社設立 資本金について質問の多い二つの項目について解説をさせていただきます。

●会社設立時の資本金の払い込みの方法

●資本金を現物で出資するときの方法

会社設立時の資本金の払い込みの方法

資本金を払い込むタイミング

資本金を払い込むタイミングは、定款を公証人が認証した日以降です。法務局によっては、定款作成日以降というところもあります。

資本金の振込方法

資本金の振り込みは、発起人が私生活で使用している口座に振り込み、その通帳のコピーをとり、「払い込み証明書」の後ろにホッチキスで留めページ間に会社代表印で割印をします。

すでに通帳に資本金の金額が入っているとからといって、振込を行わない方がいますがこれはNGです。

通帳に資本金分の金額がある場合でも、自分が引き受けた金額を振り込む必要があります。

発起人が複数いるときは、代表となる発起人を決め、その発起人の口座に発起人各自が引き受け金額の振込を行います。

わかりにくいかもしれませんのでもっと具体的にご説明いたします。

仮に発起人が次の3名で出資割合が次の通りだったとします。

山田さん 50万円、高橋さん 30万円、鈴木さん 20万円

発起人代表は山田さん。

この設定のときの資本金の振り込み方は次のようになります。

山田さんの通帳に高橋さんが30万円を振り込む(高橋さんのお名前が通帳に表示されるように)

山田さんの通帳に鈴木さんが20万円を振り込む(鈴木さんのお名前が通帳に表示されるように)

山田さんは自分の通帳に50万円を入金する

お分かりいただけたでしょうか?

資本金を振り込んだ通帳のコピーの取り方

資本金を振り込んだら次は、その通帳のコピーをとります。コピーは白黒で構いません。サイズはA4がいいです(B5でも構いませんが)

コピーを取る個所は次の通りです。

・通帳の表表紙と裏表紙の部分
・表紙をめくった2ページ目と3ページ目の面
・資本金が振り込まれたことがわかる面

いかがでしょうか?

資本金の振り込み方についてはご理解いただけたでしょうか?

それでは次に資本金を現物出資で行うときの方法を解説します。

会社設立時の資本金を現物出資で行う方法

会社設立時の資本金は現金だけではなく、現物出資といって「車」「パソコン」などの"物"で行うこともできます。

資本金が300万円としたら、現金で150万円、現物で150万円、合計300万円という形式でもOKということです。

現物出資する物の評価金額をどのように決めるのか?

仮にあなたが自分が持っているパソコンを現物出資するとき、このパソコンの評価金額をどのようにして決めたらいいのかで迷うと思います。

この場合は、中古パソコンの販売サイトを参考にしてください。自分が現物出資しようとしているのと同じ型式と年式のパソコンの販売金額と同じくらいの価格で出資するわけです。

では、パソコンや車のような中古市場がない物の場合はどうしたらいいでしょうか?

この場合は発起人様の言い値となります。

つまり、発起人が価格を自由に設定してかまわないということです。

ただ、取締役は現物出資の対象となっている物の評価金額に妥当性があるかどうかを調査し「調査報告書」という書類を作成しなくてはいけませんので、この段階で不当な価値設定を見逃し、会社に損害を与える結果となった場合には、その責任を追及されることがありますので、価格の設定には十分な注意が必要です。

会社設立時の資本金に関して不明な点があればお気軽に私どもアーク行政書士事務所にお気軽にお問い合わせくださいませ。

お問い合わせはメール、お電話、FAXでお受けしております。このページの一番下に記載がありますのでご覧くださいませ。

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