会社設立 登記

会社設立費用のご説明

会社設立 登記

アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、会社設立 登記についてご説明いたします。

なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。

会社設立と登記

会社設立 登記とは何か

大部分の方々にとって、日常の生活の中でご自分で「登記」をする機会というのはほとんどないのではないでしょうか。 しかし会社設立、不動産取得など人生の節目に登記は私たちの生活に深くかかわってきます。

不動産に関する登記、相続に関する登記など、登記の種類は非常に多いのですが、ここでは会社設立に関係する登記についてご説明いたします。

登記とは定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載し、公示するために手続きをいいます。公示するというのは、登記所という公の機関に会社の登記事項を申請することによって、登記所を通じて その情報を広く一般の人が知ることができる状態にすることです。

登記すべきことを登記しないと罰則を受けます。例えば 、代表的なものでは、会社役員の数について変更があったら、たとえ元の役員はそのまま継続して変更がない場合でも、登記の変更を行わなくてはいけません。、過料(罰金のようなもの)が発生してしまいますので注意が必要です。

登記のうち会社設立に関係あるのは商業登記です。

商業登記とは、会社法、商法の規定により会社を設立するときに必ず行わなくてはならない登記となります。登記をすることによって、設立する会社がどのような会社なのかを一般に公表するのです。

会社設立 登記の種類

商業登記の中で、会社を設立する皆さんに関係のある登記を幾つかご紹介しておきましょう。会社設立をするとしたら、最低でもこの中のどれか1つは申請しなけらばならなくなります。

■登記の種類(設立する会社による分類)

商業登記の中にも数多くの種類の登記がありますが、設立する会社の種類からみると次の4つがあります。

ただし新会社法のもとでは株式会社、合同会社が設立しやすくなったため、無限責任を問われる合名会社、合資会社の設立は極端に少なくなりました。

・株式会社登記

・合同会社登記

・合名会社登記

・合資会社登記

■登記の種類(事由による分類)

会社設立をした後も、社内のさまざまな変更をするたびに登記はかかわってきます。

変更する事由によって分類した場合は次のような登記があります。

・変更の登記…一度登記した事項に変更が生じた場合、その部分の登記事項の内容を変更するために行います。役員変更の登記など。

・ 更正の登記…登記したときから登記事項が抜けていたり誤りがあった場合、登記を訂正するために行います。

・抹消の登記…登記事項が無効になったり、登記事項に対応する実態がない場合、その登記を抹消するために行います。

会社設立 登記申請の手順

次に会社設立 登記の手順についてご説明しましょう。

会社設立登記を成功させるためには、順序に沿って会社設立書類を準備し、抜けやミスのないようにする必要があります。

また会社設立 登記申請の期限は、取締役・監査役による調査が終了した日の翌日から数えて2週間以内に行なう必要があります。

①会社設立のために発起人が集まって登記する基本事項を決める。

②会社設立発起人会を開き、議事録を作成する

③会社設立の定款を作成する

④発起人全員の印鑑を作っておき、印鑑証明書を取得しておく

⑤会社定款を作成し、公証役場で公証人の認証を受ける

⑥会社設立登記申請書類(いわゆる登記簿)を作成する

⑦管轄の法務局で会社設立登記の申請を行う

 

登記申請の手続き自体、着実に進めていけばそれほど難しいことではありません。

しかしひとたび申請書類に不備や不足があれば、先にご説明したように訂正するための登記が必要になったりと、結局、費用も時間もかかってしまいます。

ですから会社設立のための登記申請を専門家にまかせるケースが多くなっているのです。

会社設立 登記に必要な書類

登記申請にかかわる書類さえそろえば、登記所に申請書類を提出するのは誰でも簡単にできます。必要な書類をご持参いただくか、郵送、宅配便での受付も可能です。

しかし登記申請時に必要な書類を不足、不備なくそろえるのが大変です。

登記申請する場合には次のような書類が必要になります。1. 登記申請書 2. 発起人決定書または発起人会議事録 3. 取締役就任承諾書・監査役就任承諾書 4. 払込証明書 5. 資本金の額の計上に関する証明書(現物出資がある場合) 6. 取締役の調査書・財産引き継ぎ書(現物出資がある場合) 7. 登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD-ROMまたはOCR用紙

登記申請時に必要な書類

書類名 内容 部数
設立登記申請書 会社の登記を行う際の申請書のことです 1通
登記すべき事項を記載したOCR用紙又はCDかFD 会社の本店所在地を管轄する法務局が、コンピュータ庁なら登記する内容を記載したテキストファイルを、CDまたは、FDに収納するか、OCR用紙に記入して提出します。コンピュータ庁でないのなら登記用紙と同一の用紙を用います。 1通
登録免許税納付用台紙状 収入印紙を貼り付けて、登録免許税を納付するための用紙です。

1通

 

定款の謄本 公証役場で認証を受けた定款です。 1通
発起人決定書及び発起人会議事録 定款の中で、会社の本社住所等を定めていない場合に必要となります。 1通
設立時代表取締役、設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書 会社設立時に代表取締役、取締役、監査役に就任する人が就任を承諾したことを証明するための書類です。 1通
印鑑証明書 代表取締役・取締役に就任する人の印鑑証明書を提出します。取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役のものが必要です。 各1通
設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書及びその付属書類 定款中に現物出資を行う旨の記載(会社法第28条各号)がある場合に必要になります。 1通
払込証明書 会社に対して資本金が払われたことを証明するための書類です。 1通
資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書 現物出資がある場合、会社法に従い正しく資本金が計上されていることを証明するための書類です。 1通
印鑑届出書 会社の実印を届け出る際に必要となる書面です。 1通

この表を見ておわかりのように登記申請には実に多くの書類が必要になります。

これまでに登記を何度も経験されて、書類を短時間に着実にそろえられるというのなら問題はないのですが、ふだん有能な経営者の方々でも慣れない仕事というのはわずらわしいものです。

そこで登記申請における効率性と正確さと明確性を追及しますと、会社設立のような面倒で時間がかかる作業は専門家におまかせになるのも決して損ではないということがおわかりになると思います。

 

面倒な会社設立の作業はぜひ、当事務所におまかせください。

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