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法人成り

個人事業からの法人化が「法人成り」

「法人成り」するタイミングは税金がポイント

個人事業で経営している方が、自らの事業を法人化することを「法人成り」と言います。正式な法律用語ではありませんが、ごく一般的に使われています。

一から会社を設立するときには「法人成り」とは言いません。正確なニュアンスとしては個人事業でやっていた事業内容や権利関係をそのまま新しく作った会社に引き継がせる場合のことを言います。

個人事業でやっている方が法人成りを迷うのは、法人になった場合のメリットとデメリットがあるからです。

個人事業でそのまま続けていた場合と、法人成りした場合のメリットで文句なく挙げられるのが次の2点でしょう。

1.社会的信用度が増す

2.会社に対して有限責任となる

社会的信用度が増せば、当然、今まで取引を門前払いされていた企業と新たに取引できる可能性も出てくるかもしれません。

また金融機関からも個人よりもずっと信頼度が高くなるため、これまでハードルが高かった銀行から融資を取り付けることもできるかもしれません。

この不景気の時代、補助金は無償でもらえるありがたい資金ですが、各種補助金も法人組織の方がもらえる種類も多いのです。

また会社が倒産したとしても自分の出資分に見合う分だけで責任を負えばよく、全財産を投げ打ってという必要はありません。

3.税金や補助金の面での優遇がある

さて問題となるのは税金面でのメリットです。

これは両刃の剣で、売上げ(個人事業の場合は課税所得金額、法人所得額)によって法人成りするメリットとデメリットが分かれます。

個人事業では課税所得金額が95万円以下と非常に少ない場合は、税率も5%で済みますが、1800万円までに6段階の累進課税となっており、最高税率は1800万円を超えた場合は実に40%にも上ります。これでは、せっかくもうけても、半分近く税金でもっていかれ、あまりに不公平ではありませんか。

一方、法人成りしてかかる税金は「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つがかかってきます。

「法人税」は会社の利益に対してかかる税金で、税率は法人所得額が800万円を境に18%と30%の2段階しかないのです。

したがって多くの事業主の方も800万円を超えてさらに事業を拡大したいと考える方は法人成りを検討するようです。

しかし現在は、会社設立が一人からできますし、電子定款の利用によって会社設立の費用(当事務所のスタンダードコースの総額で231,700円です)も抑えられるようになってきたことから、所得金額のハードルがもっと低い段階から起業を目指す方が数多くいらっしゃいます。

当事務所でも、これから法人成りをして会社を大きくしていきたいという事業主様を、せいいっぱいお手伝いしたいと思っています。

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