会社設立のさいの注意点
このぺージでは、会社設立のさいの代表的な注意点について説明をします。
■事業目的(内容)について
事業目的とは会社がおこなう事業の内容のことを言います。
会社は事業目的に記載された範囲ないにいてのみ法人格を有するとされいています。
事業目的は会社を設立する際に絶対に必要になる定款に記載されます。また登記事項でもあります。
まずは、設立する会社で何が行いたいのかについて紙に書き出してください。
目的はいくつ書いてもかまいません。
また、目的に書いたからといってその事業を必ず行わなくてはいけないというものでもありません。
将来にわたって行う事業や関心のある事業などを記載すればいいでしょう。
各業種における具体的な書き方はここをクリックしてご覧下さい。
また、事業目的を定款に書く際には次のような形態をとります。
事業目的の事例 (目 的) 第●条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.インターネットを使ったマーケティングリサーチ業 2.パソコン教室 3.インターネットを使った通信販売業 4.経営者を対象としたセミナー業 5.前各号に付帯する一切の業務 |
では事業目的を作るときの具体的な注意点について解説します。
事業内容によっては許可や届出が必要な場合があるので役所で確認をする必要があります。
会社は定款に記載された事業内容以外の事業は行なえない事になっています。後で事業内容に追加や変更があった場合変更手続きが必要になり、その際に費用が発生しますので、将来的に計画している事業がすでにあればそれについても挙げておくと良いでしょう。
事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。
1. 適法性があること
事業内容が法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと(一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできません)
2. 営利性があること
会社は利益を上げることが目的であること(営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません)
3. 明確性であること
誰が見ても事業目的がわかりやすいこと
■商号(社名)について
これまでは同一市町村内で同じもしくは酷似した商号(社名)は使えませんでしたが、新会社法によりその規制が撤廃され、同一市町村内でも同一住所でない限り使用できるようになりました。ただし、故意に同じもしくは酷似した商号を使用した場合や、同じもしくは酷似した商号で事業目的も同じであった場合、商売上不利益をこうむったなどという理由で賠償責任の対象になる可能性もあるので、撤廃されたとは言ってもやはり法務局で類似商号調査を行なう必要があります。「ソニー」や「トヨタ」のように世界的に有名な社名は使えません。
■定款について
定款の作成は会社設立の中でもっとも大変な作業になりますが、定款が「会社の憲法」「会社のルールブック」と言われるように会社にとって大切なもので、全ての会社に作成が義務付けられています。特に「絶対的記載事項」に記載漏れがないように注意しましょう。
※電子定款認証を利用すると、収入印紙4万円が不要になります。
従来は紙のみでしたが、IT化が進み、フロッピーなどの電子媒体での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」と言います。この電子定款を利用すると、定款認証印紙代4万円(法定費用)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
当、会社設立書類作製代行センターではこの電子定款に対応しています。
■資本金について
これまでは株式会社の場合最低1000万円必要でしたが、新会社法により1円以上になりました。しかし、会社設立時にかかる諸費用などを考えるとまとまった資金が必要になります。よって1円という金額だけに着目して無計画に会社設立を考えないように充分注意しましょう。



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