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印紙税とは

印紙税は収入印紙を貼付して払う

収入印紙の貼り忘れに注意!

会社にかかる税金の中で税額としては少ないものですが、印紙税という税金があります。これは印紙税法で決められた課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼りつけることで納付します。

収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)だけでなく一部のコンビニエンスストアで購入することができます(ただしコンビニエンスストアで販売しているのは200円の収入印紙のみが多いようです) 印紙税額は契約書の内容・契約金額・領収金額などによって金額が変わります。 収入印紙を貼る必要がある課税文書の代表的なものを見てみましょう。

●不動産売買契約書等
●土地の賃借契約書等
●金銭借用書等
●運送契約書等

以上の場合は、
・ 1万円未満は非課税
・1万円以上~10万円以下で200円
・10万円を超え10万円以下400円
というように金額によって税額が上がっていきます。

●工事請負契約書等

工事に限らず広告契約等の請負もそうですが、印紙税額は以下のように上がっていきます。
・ 1万円未満は非課税
・ 1万円以上~100万円以下で200円
・ 100万円を超え200万以下で400円

こ のように収入印紙の額は課税文書によって異なりますから、詳しくは国税庁のホームページで確認すると安心です。 印紙税額についてはここをクリックしてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm

収入印紙を貼っていなかったり、また税額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合は、〔本来の印紙税額+その2倍に相当する金額〕が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を払わなければなりません。ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、〔本来の印紙税額+その10%の金額〕の過怠税で済みます。

また貼付した収入印紙に消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。

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