- 会社設立用書類作成代行センタートップページ
- 会社設立に関するコラム
- 法人事業税とは
法人税事業税とは
法人事業税はどのような税金か
法人事業税の税率は細分化されている
法人には「法人税」、「法人住民税」のほかに「法人事業税」がかかってきます。
さて今回は「法人事業税」についてご説明しましょう。
法人事業税とは、法人税と同様に所得金額を対象に課税される地方税です。
法人が事業を行う場合には、公道や港湾などの公共施設を利用するなど、さまざまな行政サービスを受けています。そこで、その都道府県内に事務所等を持つ法人に、その行政サービスにかかわる経費の一部を負担してもらうというのが法人事業税の考え方です。
法人住民税は、道府県民税と市町村民税の2階建てでしたが、法人事業税は道府県税のみです。
【法人事業税の算出の仕方】
法人事業税=課税標準額×税率
で算出されます。
また法人事業税の税率は、資本金の額(又は出資金の額)と所得金額の大きさによって、異なる税率を適用する不均一課税を行っています。
標準税率を適用するのは以下のとおりです。
1.資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法人等。
2.年所得が2,500万円以下の特別法人(特別法人とは協同組合、信用金庫、医療法人などを言います)。
3.資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人
また所得金額が400万円以下、400万円~800万円の場合は、軽減税率が適用されるなど、税率が細分化されているのが特徴です。
また法人事業税が法人税や法人住民税と異なるのは、支払いをする事業年度において決算で損金として算入されるので、その年の法人税や住民税が安くなるという節税効果があることです。