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法人住民税とは
法人住民税の算出の方法
法人住民税は利益がなくても課税される
さて今回は、法人にかかる税金として、地方税である「法人住民税」についてご説明しましょう。
法人住民税は、申告納付により納税し、以下の3つの区分で分けられています。
1.法人税割
2.均等割
3.利子割
それぞれについて説明していきましょう。
1.法人税割とは
法人税の法人税割は、国に納める法人税額を基準として算出します。その事業年度の法人税額に一定の割合をかけた金額になります。法人税額にかかるのですから、赤字ならば法人住民税の法人税割は発生しないことになりrます。
法人税割は都道府県と市区町村の2階建になっており、各自治体が最高限度内で自由に決めてよいことになっています。
東京都の特別区の場合だけは、市町村に支払うのではなく、東京都が特別区の分も含めて一括して徴収します。ちなみに東京都の都税5%+区税12.3%の17.3%となっています。
2.均等割とは
均等割は利益に関係なく法人の規模(資本金と従業員数)によってかかってきます。 均等割額も都道府県税と市町村税の2つの区分があります。
道府県税は資本金の違いのみで税額が区分されています。
市町村税は資本金額と従業員数が50人以下か50人を超えるかで税額が分類されています。
資本金1000万円、従業員数50人以下の場合が税額が最も低く、道府県税2万円+市町村税5万円の合計7万円となります。したがって法人税の均等割り額は7万円となります。
一方、資本金が50億円を超え、従業員数が50人を超える大規模会社になりますと、税額は380万円にもなります。
3.利子割とは
利子割とは、金融機関などから支払を受ける利子等に対しては、都民税として利子割が課税されます。利子割は、金融機関などが利子等を支払うときに、その額に対し5%の税率で納税します。
利息の支払いを受ける際、源泉徴収で天引きされるので、つい納税していることを忘れてしまうのですが、納税しているわけです。