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株式会社を作るには

株式会社を作るには

株式会社を作るために必要な知識

2006年5月の新会社法の施行により、株式会社を作る条件が大幅に緩和されました。その結果、出資金1円から、そして取締役1名から株式会社が設立できるようになりました。

株式会社の種類は「合名会社」「合資会社」「合同会社」などの形態がありますが、圧倒的に作ることが多いのが株式会社です。 その理由は、株式会社は様々な形態の会社の中でも社会的信用度が高いということにあります。社会的信用度が高ければ資金の融資も受けやすくなり今後大きく発展させる可能性が大きいわけです。

株式会社の仕組みは、一定の株式を発行し、株主がその株式を買うことによって出資するという形を取ります。株式を発行することで多くの出資者から資金を集めることができます。一方、株主は出資の範囲内でしか責任を負うことはありません。これを有限責任といいます。株式会社を作るには、この株式の発行と株主の有限責任が株式会社の最も大きな特徴ととらえておくとよいでしょう。

社員の個人的結合に重点がおかれている合名、合資、合同会社が人と人との結びつきが強い人的会社といわれるのに対し、株式会社の場合は株式を公開することにより、広く資金の出資者を募集することにより、資本の結びつきを重視する物的会社であるといえます。

株式会社を作るには最低でも次の事項を決めておく必要があります。
・ 発起人・ 商号(社名)・事業目的(商売の内容)・ 本店所在地・ 公告の方法・ 資本金・ 発行可能株式総数
・1株あたりの価額・設立時取締役・決算日・運営方法

また株式会社を作るために必要な組織には ①取締役、②取締役会、③代表取締役、④会計参与、⑤監査役、⑥監査役会、⑦執行役、⑧代表執行役、⑨委員会、⑩株主総会があります。また会社の外部組織として会計監査人があります。

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