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会社設立と定款

会社の設立で一番重要なのは定款の作成です

会社設立と定款の関係

どのような会社を設立したのか、会社内部の組織や活動などを詳しく記載した書面 若しくは電磁的記録(電子定款)にしたものが定款です。

定款は、社団法人や商事会社の目的・組織・業務などを定めた会社の基本規則です。 会社設立をし、会社を構成する内容を明らかにして証明する書類ともいえる重要なものが定款なのです。

定款は、会社設立発起人など、法人会社を設立しようとする者が定款の元になる書類を作成し、署名または記名捺印します。(民法37条、会社法26条1項) 定款には、絶対的記載事項と任意的記載事項があります。

株式会社などの法人では、定款に記載された場合にのみ効力を発生する相対的記載事項もあります。

会社設立発起人は、自分たちの会社の特徴に見合った定款を作成することになるわけですから、定款はどのような会社なのかを証明するパスポートのようなものなのです。

定款の記載内容

絶対的記載事項として、定款に絶対に記載しなければならない項目として次のような事項があります。

  • 会社の名前(商号)
  • 目的
  • 会社本店の所在地
  • 会社設立に際して、出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の名前及び住所

以上の事項が会社定款に記載されていないと、その定款は無効となります。

定款は、会社設立において重要な役割を占める大切な内容を記載します。

運営上の取り決めに必要な事柄を任意的に定款に追加することで、新しく設立する会社の特徴や規則が定款上で明確になるのです。

株式会社設立においては、公証役場での定款の認証も必要です。 定款の認証を受けることで、もし会社設立書類の不備や修正箇所が発見されると、定款を作り直すことになってしまいます。

定款に記載漏れがないか、不備がないかを確認することが定款を作成する上で大切になります。

定款の認証

会社設立に当たり定款を作成する必要がありますが、作成した定款が正当な手続きによって成されたことを、公の機関が証明することを定款の認証といいます。

定款の認証が必要な理由は、会社設立により作成された定款がその内容の明確さを確保して、後日の紛争や不正行為を防止するためだとしています。

公証人の認証を必要とするのは、会社設立に際して発起人又は社員が作成した定款(原始定款)です。 会社の定款の認証は公証人の権限とされていて、株式会社、 有限責任中間法人、社団法人の定款については、公証人の認証を受けなければ定款は効力を有しないものとされています。

電子定款の場合には、電磁的記録に記録された定款に電子署名したことを自認する 旨の情報を電子定款記録に残すことが必要です。

定款の認証を行なう事務は、設立した会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地 方法務局の所属公証人が扱うとなっています。管轄区以外の公証人が定款を認証してもその定款は無効となります。

会社法改正に伴う定款記載事項の見直し

会社法が改正され、新会社法では会社設立時、定款で株式会社設立に際して、出資される財産の価額又はその最低額を定めるとしました。

株式会社の設立に際して発行する株式の総数を定款に記載する絶対事項からは除外 しました。いわゆる定款の任意的な記載事項となったわけです。

新会社法が株式会社の設立に際して、定款に出資する財産の最低額の定めを置かな かったことより、定款の任意項目となったため、資本金1円の会社も設立できることになりました。 しかし、実際に資本金が1円の会社を設立することは、債務超過になる危険性があるため、定款の絶対事項からは外されましたが、事実上そのような会社を設立するのは避けたほうが良いと思われます。

改正された定款項目のうち、会社株主総会の運営手続きの簡素化、特別決議の定足数の緩和、設立会社取締役の会社責任軽減など、設立した会社の運営を円滑にするため、予め定款において追加しておいたほうがよい項目があります。

改正を機会に、会社設立をする際、現代社会の経済情勢の変化に対応できるような、株主と経営者の意思に沿った定款を作成することが大切です。そのためには会社設立発起人となる人は、じっくりと設立会社の定款に記載する項目を検討されることをお勧めします。

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