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会社設立と東京という名称

会社の運営上「東京」という名称は有利?

会社設立で成功を目指す起業家の方は、出来れば経済の中心地で日本の首都である東京を目指したいと考えます。

しかし地方で成功する会社もたくさんありますし、東京にこだわる必要のない業種も少なくありません。

しかし、「東京」というブランド名が有利に働くことがあることは多々あるでしょう。そこで、このページでは、東京という立地にこだわってビジネスをする方法について書いてみます。

設立会社の本店所在地を東京にする

会社を設立するときの登記申請時、東京が本店所在地であれば東京法務局の管轄出張所へというように、作成された登記申請書類は、会社の本店所在地を管轄する登記所(法務局)に提出しなければなりません。

東京を本店とする場合、東京管内の東京法務局が管轄法務局となっています。東京都以外の神奈川県や埼玉県等も東京管内ではありますが、管轄区域が神奈川県は横浜地方法務局、埼玉県はさいたま地方法務局と局は分かれています。

会社本店を東京に移転する

会社設立後に本店所在地を東京に移転することは、登記変更手続きをすることで可能になります。 設立会社が東京であれば管轄する東京法務局に登記申請するのですが、管轄する登記所が何出張所・何支局になるのか確認をしておきましょう。

設立した会社の本店を現在の市区町村以外に移転する場合は、そこにおける類似した商号がないかどうか念のために確認しましょう。会社設立登記が終了した後に本店を移転する場合、二つのケースが考えられます。

1. 同一管轄法務局区域内に移転

東京都に本店を持つ場合でも、東京・港区○○から東京・港区××のように東京の同区内での本店移転の場合は、3万円の登録免許税と書類を揃えて東京管轄出張所へ提出します。

この際、設立会社の会社定款変更の必要があるかどうかも確認する必要があります。

「本店を東京都港区××2丁目3番に置く」という規定がある場合は、変更の必要がありますが、「東京都港区に置く」と記載されている場合では、東京の同じ区内で移転する場合は会社定款の変更は不要となるのです。

2. 設立した会社の管轄区域外に設立会社本店を移転する

東京都港区から東京都渋谷区への会社を移転するような場合、また会社の本店が他の地域へ移転する場合は、6万円の登録免許税と所定の書類が必要になります。

これは、旧登記所と会社移転先(東京・渋谷区)の新登記所とに本店変更登記手続きを行なう必要があるからです。
東京であっても管轄区域は異なることに注意して会社設立登記申請、変更を行いましょう。

設立した会社の支店を東京に設置する

会社を設立して、事業を展開していく上で東京に支店を設置することも大きな成長をアピールすることになります。また、一時的に東京に営業所や出張所などを設置するような場合は、会社登記申請は必要ありません。

東京でも営業展開していることをアピールするなら、このような方法も経費節約になるともいえるでしょう。 会社の支店設置登記申請は専門家に相談することをお薦めいたします。

設立する会社に東京を名づける

会社設立時、どのような商号(会社の名前)を付けるかを考えます。その際、「東京」と名をつけることで東京と関連するイメージを設立する会社に与えることができます。

東京所在ではないのに「東京」と名がつく施設や企業、テーマパークも多くあります。

例えば東京航空交通管制部は埼玉県所沢市にあります。東京成徳大学は千葉県、東京福祉大学は群馬県、東京ディズニーランドは千葉県浦安市、シャープ株式会社東京支社は千葉県千葉市にあります。三洋電機株式会社東京製作所は群馬県ですし、東京読売ジャイアンツや東京ヤクルトスワローズなどは東京をチームの名前につけています。

東京と関連するイメージを会社設立時に商号や支社名などに東京をキーワードとして付けることで、設立した会社のイメージアップにもつながることもあるかもしれません。

東京というキーワードを利用することで、会社設立後の経営戦略をマーケットの大きい東京にリンクさせて立てることができるかもしれません。

会社設立戦略の一環として東京を活用してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、当事務所は、東京都板橋区で営業をしております。

板橋区で会社の設立をお考えの方は是非、当事務所のご利用をご検討くださいませ。


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