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公証人役場とはどんなところか

公証人は身近な法律の相談役

公証人役場は全国に300箇所以上

会社設立をするには、定款(いわば会社の憲法)を作成し、公証人役場で認証してもらう必要があります。
公証人役場とはどんな役所なのでしょう?

公証人役場は、公証人が公正証書を作成したり、会社の定款を認証したり、また私署証書といって自分が作成した証書に対して確定日付の付与をする所です。また身近な法律の相談にものってくれます。

それぞれの役場の名称、地名の後に「○○公証役場」「○○公証人役場」というものが多いのですが、「○○公証人合同役場」「○○公証センター」などというものもあります。公証人役場は、全国で約300か所あります。

公証人役場は所属する法務局・地方法務局の管轄内で職務を行うことになっています。ですから例えば東京都内に会社を設立したい方は、東京法務局の管轄下の公証人役場でなければなりません。

公証人役場の主である公証人とはどのような資格をもった人なのでしょうか?

公証人とは、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。

公証人の多くは、30年以上の実務経験を有する法曹有資格者(裁判官・検察官・法務局長等)から任命されます。

そのほか、長年、法務に携わった学識経験者で、公証人審査会の選考を経た者も任命できることになっています。

公証人は、一般の国家公務員ではなく、法務大臣が任命し、法務局・地方法務局に所属する特別の公務員です。そのため、公証人は、国から給料をもらうのではなく、公正証書の作成を依頼する者からの報酬により、事務所を維持しています。

公正証書には金銭の貸借に関する契約公正証書、建物などの賃貸借に関する公正証書、遺言公正証書、離婚にかかわる事実関係(例えば親権・慰謝料・養育費の支払等)に関する公正証書などがあります。

また公正証書の作成や認証手数料は法律で詳細に定められており、同様の手続きに関しては、公証人役場によって手数料が異なることはありません。

例えば「法律行為に関する証書作成の手数料」、「法律行為でない事実に関する証書作成の手数料」、「認証に関する手数料」、「その他の手数料」が定められており、また計算の方式として、「目的の価額により算定する方式」、「必要とした時間により算定する方式」、「証書等の枚数」により算定する方式を使い分けています。

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