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商標登録について

商標登録はどのようなものか

商標登録できるもの。できないもの。

会社設立後、自社の商品に特別な名前をつけたり、社員の士気を高めるために会社のマーク決めたりすることもあるでしょう。その場合、他社にすぐに真似されてしまわないように、登録することを「商標登録」と言います。つまり自社の「ブランド」という形にして、排他的にそれが使用されることを避けるわけです。

商標登録できるものにはどんなものがあるのでしょうか?

1.文字の商標
例えば、「iPod」といったものは文字の商標に当たります。

2.図形・記号の商標
手書きで書かれたイラストなども含みます。会社独自のマークなどもこれにあたります。

3.立体的形状による商標
平面ではなく、例えば立体的形状を有するキャラクター等が該当し、例えば、ケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などがこれにあたります)。

立体的形状の商標登録は、平成8年の商標法改正によって導入されました。

立体的形状の商標登録については過去に「ひよこ」紛争という事件がありました。 「名菓ひよ子」を製造する和菓子メーカー「ひよ子」(福岡市)がヒヨコ型の菓子を商標登録しましたが、これに対し和菓子メーカー「二鶴堂」が「ひよ子」の立体商標の登録取り消しを求めて争った事件です。最終的には「鳥の形状を有する菓子は古くから存在するありふれたものである」として、立体的形状の商標登録が抹消されたのです。

また商標登録できないものとしては次のようなものがあります。

1.形状がないもの
  ・色のみからなるもの (例えば、コーポレートカラーなど)
 ・音のみからなるもの
 ・匂いのみからなるもの

2.商品名そのもの (例えば、すいかに「すいか」など)

3.品質を表示する名称 (例えば、「エクストラ」など)

4.ありふれた氏、名称 (例えば、「山田」)

5.芸能人の名前

6.国旗,国際機関のマーク

商標登録は出願してから6~12ヶ月程度で審査が行われ、登録できる商標かどうかの判断がなされるまでに1年近くかかる場合もあるということです。

また商標権の存続期間は10年です。 しかし、更新することによって、さらに10年間延長できます。 こうして更新を繰り返すことによって、半永久的に権利を存続させることができます。 しかし、「ひよこ」のケースに見られるように、裁判で登録が存続できないとされれば登録が抹消されます。

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