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登記簿謄本の取り方は

会社の登記簿謄本の取り方についての説明

登記簿謄本は誰でも取れる

会社設立は法務局に登記をしたことで完了します。登記のうち会社設立に関係あるのは商業登記です。

この商業登記は、設立する会社がどのような会社なのかを一般に公表するために必要です。

したがって「誰でも」手続きを踏めば会社の登記簿謄本を取ることができます。

また「身分証明書、印鑑は必要ありません」

では具体的に登記簿謄本の取り方について説明しましょう。

コンピュータ化に伴って現在では、設立された会社の管轄の法務局でなくても登記簿謄本は取得できます。最寄りの法務局がどこかは、法務局のホームページで確認することができます。

登記簿謄本には次の4種類があります。

1..現在事項証明書
現在、効力を有する事項を言います。
そのほか、取締役、監査役などの役員の就任年月日、会社の商号及び本店の登記変更に係る事項で現に効力を 有するものの直前のものを記載したものを言います。
会社の登記簿が どのような内容なのかを確認する際に取得します。

2.履歴事項証明書
現に効力を有する事項に加えて、 請求のあった日の3年前の年の1月1日から 請求の日までの間に抹消された事項等を証明するものです。 会社の登記事項がどのように変更されたのかを確認する際に取得します。

3.閉鎖事項証明書
他の登記所の管轄に 本店(主たる事務所)が 移転した会社の登記簿など閉鎖登記記録に 記録されている事項(全部又は一部) 及び履歴事項証明書に記載されていない 請求のあった日の3年前1月1日以前に抹消された登記事項 を証明するものです。
ただし、 コンピュータ化以前の閉鎖登記事項 は含まれません。
コンピュータ化以前のデータは、 「閉鎖登記簿謄本」 に記載されています。 会社の変遷を証明する際に 取得します。

4.代表者事項証明書
会社の代表者権に関する事項で、 会社の代表権限が 誰にあるかを確認する際 に取得します。

【申請場所】
:各法務局の窓口

【申請書類】
「登記事項証明書申請書」。法務局のホームページでダウンロードできます。

【申請時間】
平日の午前8時30分~午後5時15分

【手数料】
1通につき1,000円(10枚を超える時は、その超える枚数5枚ごとに200円を加算した額)

【郵送による受付】
可能です。その場合は、登記事項証明書申請書に申請事項を記載し、返信用の切手と封筒を同封します。ただし一週間程度かかりますので、納期に余裕を持って申請しましょう。

いかがでしたでしょうか。「登記簿謄本の取り方」というと難しく考えがちですが、最寄りの法務局で簡単に取得することができるのです。

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