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会社設立と会社の名前(商号)

会社の名前(商号)は慎重に決定しましょう

商号(会社名)は、基本的には会社設立時に、好きな言葉から選んで、自由に付けることができます。

商号は会社の設立後経営者にとって、第二の顔となる大切なものです。 自由とはいえ、会社設立時に商号を決める際、守らなければならないルールがあります。

新会社法では、会社設立時の類似商号規制が緩和されました。実質的には会社設立時の類似商号調査の必要がなくなりました。

会社設立において商号を付ける際どのような点を注意し、商号決定の為のルールを守りながら、自由に商号を付ければよいのでしょうか。

類似商号の調査は会社設立時本当に不要?

今まで会社設立時、商号を決める際にはまず会社の名前を決めて、同じ市町村内に商号と類似した名前があるかどうかという商号の類似性を確認しました。今回の新会社法により、会社設立時に、類似商号の有無をチェックする必要がなくなります。

新会社法施行前 商号について 同一営業目的で他社の登記している商号及び類似商号は、同一市区町村内では設立登記できませんでした。

新会社法施行後は、商号について他社の登記している商号、類似商号は、同一住所では設立登記できませんが、同一住所でなければ設立登記できることになりました。

ただし、新会社法では設立登記の際の商号に関して次のように規定しています。 「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)たとえ類似商号の調査が緩和されても、会社設立ではルールを守って商号を付け設立登記することが大切です。

会社設立時商号を定める際の注意点

1) 商号の中に「株式会社」や「合同会社」のように、会社の形態を表す文字が商号に含まれていなければいけません。商号の冒頭、末尾のどちらにつけても構いません。

例○○株式会社、株式会社○○

2) 商号を付けるとき、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることができるようになりました。

例○○9ドットNET株式会社

3) 商号に使用できる記号は限られています。

〔&(アンパサンド)、・(なかてん)、’(アポストロフィー)、-(ダッシュ)、.(ピリオド)〕

例 8&丸株式会社 コ・ぎゃる合同会社

4) 商号に有名な企業の商号や、社会的に認知されているブランド名などは使用できません。紛らわしい商号も慎重に確認をしないと、違反になったり、他の会社から訴えられないとも限らないので、注意しましょう。

例 グッチ株式会社 ドコモ株式会社など×

5) 支店名や部門名は商号には入れられません。

例 ○○株式会社北海道支部 株式会社○○人事部など×

6) 公序良俗に反するような商号は使用できません。

例 殺人株式会社 密輸請負株式会社など×

商号を守れる会社設立を目指す

商号の規制がなくなったことで、会社の住所さえ違っていれば、同じ商号を使って会社が設立登記できることになります。

それは自分の会社を設立した後、同名の商号を持った同業会社が設立登記して出現する可能性があることを意味しているのです。商号の決定が会社設立後の会社の業務に影響を与えないよう、注意を払うことは大切です。

商号を守る方法としては、会社の商号を商標登録することもひとつの商号を守る有効な方法です。会社の商号を商標登録しておけば、他の会社は、紛らわしい名前の商品名などに使えないため、商号は守られるのです。

商号を会社のブランド名として育てるためにはよいのですが、登録申請には審査や手続きが困難で、費用もかかるため、商号を商標登録しようと考えるのであれば、専門家に問い合わせることが必要となるようです。

商号は会社設立後にも変更できます

商号は、会社を設立した後で変更することができます。

同じ市町村内に同じ商号の会社があることが発覚し、営業上に困難が生じるような場合には、商号は途中で変更することが可能です。

ただ、商号を変更する際、設立時の定款や登記内容の変更、税務署への変更手続きなどが必要になります。

また、一度会社の商号を決定して、会社の運営を開始してしまうと、営業上の混乱や商号変更に伴って諸費用が負担となってきます。

商号を一度決めてから商号変更することは、多くのリスクを伴いますので、出来れば避けたいものです。

そのためにはやはり、会社設立時に商号の調査を簡単にでも行うことが望ましいのです。

「インターネット登記情報提供サービス」などを利用して、念のため同一商号はないか、誤認されそうな商号はないか、会社設立時に調べる事はよいのではないでしょうか。

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