一般社団法人の税金について
一般社団法人は税制上は以下の2つに分けられます。
@原則非課税グループ(仮称)とA原則課税グループ(仮称)の2つです。
全く公益性のない事業でも設立できる社団法人ですが、公益性のある事業の場合には法人税等の軽減措置が適用されるのです。それが@の原則非課税グループです。
@一般社団法人〔原則非課税グループ〕 収益事業所得に対しては30%課税されますが、公益性の認められた事業の所得については非課税になるという税制上の軽減措置があります。ただし公益性のある事業かどうかの認定をどういう機関がどのように判断するのか、現時点でははっきりしていません。
原則非課税というといかにも課税されないように思いますが、非課税なのはもちろん公益性の認められた事業についてのみですので注意が必要です。
A一般社団法人〔原則課税グループ〕 公益性のない事業ですので原則としてすべての事業に課税されるため、税制上は一般企業とそれほど変わらないということになります。(※株式会社は法人税約40%) 税率の差は今後の法人の運営に非常に大きな影響を与えますので、今後の動向を注視していきたいものです。
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