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一般社団法人設立にあたり備えるべき条件
前制度の社団法人より、条件はかなり低くなりました
①名称中に「一般社団法人」という文字を使用します。
②事業目的を決めます。事業の公益性は問われません。
③定款を作る必要があります。
④登記のみで設立可能です。
⑤最低2人以上の社員が必要です。
⑥役員として理事を1人以上置く必要があります。
⑦設立時に資本金(基金)0円でスタートできます。
①~⑦について説明していきましょう。
①「あおぞら一般社団法人」のように、前に法人名を前に持ってきても、「一般社団法人あおぞら」のように後に持ってきてもかまいません。ただし名称中に「一般社団法人公益あおぞら」などと他の形態の法人と誤認されてしまうような名称を使うことはできません。
②事業目的を定めますが、公益性は問われません。個人の利益を追求する団体であってもかまわないということになります。
③社員は最低2人、つまり夫婦2人でも設立可能ということになります。
④社員が定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。定款とは会社の最も重要な規則を定めた、いわば一般社団法人の憲法ともいわれるものです。一般社団法人を設立するには、必ずこの定款が必要になります。公証役場とは公証人が定款の認証などを行う役場のことで全国にあります。
⑤主たる事務所のある管轄法務局の出張所で設立登記申請をする必要があります。
⑥社員以外に理事を1人以上置く必要があります。ただし大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)ですと理事会を設置する必要があります。理事会は〔理事(3人以上)、監事(1人以上)、会計監査人(1人以上)〕で構成されます。
⑦設立時には基金、つまり株式会社でいう資本金にあたるものは必要ありません。0円でスタートできます。
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