こちらはアーク行政書士事務所によって運営されています。

スタンダードコースで会社の本社を東京・神奈川・埼玉・千葉のいずれかに設置する方対象です

当事務所の手数料は29800円です 会社設立がお客様自身で行うより安く、早く、楽にできます
スタンダードコースを利用して株式会社を設立するときの費用の総額は下記のとおりです
当事務所の手数料 29,800円
公証人役場に支払う定款の認証手数料
この金額は、お客様から当事務所がお預かりし、公証役場に支払います。
50,000円
認証された定款の謄本取得費(2通)
この金額は、お客様から当事務所がお預かりし、公証役場に支払います。
1,900円
登録免許税 150,000円
合計金額 231,700円
会社設立を自分でした倍と当事務所へ依頼した場合の費用の比較

ご自分で株式会社を設立するとかえって高くなることがある理由をお読みになるにはここをクリックしてください。

お申込み方法のご説明

「お客様は法務局に書類を提出するだけ!」会社設立が楽にできます

「え!?会社ってこんなに簡単にできてしまうの?」と多くの人が驚きます。

お客様は、このサービスを利用することで、法務局という役所に書類を提出(郵便や宅配便での送付も可)するだけで、会社を設立することができます。

法務局への提出作業は、わずか数分で完了します。

子供でも出来る簡単な作業です。

では、会社設立のための、「書類作成代行サービス」の詳細を下記に記載しますので、よくお読みになりお申し込みください。

■ご提供させていただくサービスの内容
  • 電子定款の作成(事業目的のチェック、コンサルティング、修正、加筆もお任せください)
  • 電子定款の認証作業の代行(公証役場とのやり取りもお任せください)
  • 法務局へ提出する書類の作成(無料サービスです)
    ※申請書だけはお客様にお書きいただきます。A4版1枚の簡単な書類です。記入見本がついていますのでだれでも簡単に記入できます。

会社の設立に関するご相談は、何回でも、もちろん無料です!どんどんご質問ください。

■当事務所の手数料
  • 29,800円

この金額以外に必要な費用は、次のとおりです。

  • 送料
  • 印鑑

これらの費用の詳細はここをクリックしてください

■当事務所にお振り込みいただく金額
  • 81,700円

この費用の内訳

  • 当事務所の手数料:29,800円
  • 公証人役場に支払う定款の認証手数料:50,000円(当事務所がお客様からお預かりしお支払します)
  • 認証が終わった定款の謄本取得費用:1,900円(当事務所がお客様からお預かりしお支払します)
■当事務所を利用した場合、会社設立に必要な費用の総額について

当事務所を利用したときの、株式会社設立に必要な費用の総額 = 231,700円

この費用の内訳は次のとおりです

当事務所の手数料 29,800円
公証人役場に支払う定款の認証手数料
この金額は、お客様から当事務所がお預かりし、公証役場に支払います。
50,000円
認証された定款の謄本取得費(2通)
この金額は、お客様から当事務所がお預かりし、公証役場に支払います。
1,900円
登録免許税 150,000円
合計金額 231,700円

くどいようですが、231,700円のうち、当事務所にお振り込みいただくのは、

当事務所の手数料+公証役場の定款認証手数料+定款の謄本取得費用

の合計金額である、81,700円となります。

※この他に、次の費用がかかります。

  • 会社の印鑑作成費用(当事務所でも印鑑作成はお受けしております)
  • 通信費(当事務所からお客様に書類をお送りするとき(740円から1500円ほど)

これらの詳細についてお読みになりたい方はここをクリックしてください(新しい画面が開きます)

■お支払方法について

基本的には、当事務所が指定する銀行口座にお振り込みいただきます。

お振込先は、お申し込み後、自動で返信される電子メールの中に記載されています。

■サービス開始時期について

お申し込み後、自動で返信される電子メールの中に記載されている質問事項に回答をいただいた時点で、業務に着手します。

しかし、当事務所が、お客様の代理人として定款の認証を受けに行くのは、お客様からのご入金確認後となります。

■納期について

電子メールに記載されている質問事項にご回答をいただいてから、約7営業日後となります。

本日、お申込みをいただいた場合、会社設立までの詳細な日程を確認するには、ここをクリックしてください。

■お客様にご用意いただくもの

お客様にご用意いただくものは次の通りです。

  • 資本金(1円以上)
  • 資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明
  • 取締役に就任する人の印鑑証明書
  • 会社の印鑑(会社の代表印は、法務局に登録します)
  • お申し込み者本人を確認できる証明書(運転免許証・健康保険証)のコピー
    ※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務ずけられていますのでご協力をお願いします。

※資本金を出すのが法人の場合は、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、登記簿謄本が必要です。

※会社の印鑑について

会社を設立するとき、一般的には、次の3つの印鑑を作成します。

会社実印 法務局に登録します。会社の業務を行う上で頻繁に使用される印鑑です。
銀行印 会社の口座を開設するときに使用します。
角印 領収書、請求書、契約書等に使用します。

会社実印 銀行印 角印
会社実印
銀行印
角印

当事務所では、「印鑑」のご用命も承っております。ご入用の方は、お申し込み時に一緒にご注文ください。

■調べておいていただくこと

◆設立しようとしている会社の名前が既に使用されているかどうか(※必ずしも必要ありません)

設立しようとしている会社の名前がすでに使われているかどうかを調べることを「類似商号調査」といいます。

この調査は必ずしも必要はありません。

詳しくはここをクリックしてください

◆許認可が必要なビジネスの場合には定款に記載する事業目的の文言

設立しようとしている会社が行うビジネスに、許認可が必要な場合、その許認可を得るために必要となる事業目的の決められた文言があるかどうか。

詳しくは、ここをクリックしてください

■お申し込み時によくいただくご質問

お申し込み時によくいただく質問はこちらをクリックしてください

■当事務所の概要について

当事務所の概要をご覧になるにはここをクリックしてください

■個人情報に関する考え方について

個人情報に関する考え方をご覧になるにはここをクリックしてください

■お申し込みから納品までの流れについて

お申し込みから納品までの流れをご覧になるにはここをクリックしてください

■お申し込み時の注意点について
ご自分で作成した定款を使い、定款認証を受けたい場合

ご自分で作成した定款とは、定款全部のことをさします。事業目的(ビジネスの内容)のことではありませんのでご注意ください。
お客様が作成した定款があり、それを利用して電子定款の作成及び認証をしたい場合には手数料が、5,000円アップとなりますのでご注意ください。
その理由は次のとおりです。

1.記載されている条文の内容のチェックが必要なため。

2.認証を受ける公証人によって、好みの条文の書き方があるため、お客様が作成した内容に間違いが無い場合でも、認証を受けるために書き直す必要があるため。

3.お客様によってWordの書式フォーマットが違うため、修正や訂正箇所があった場合にそれらを修正・訂正するのに時間がかかるため。

会社の名前を決めるときの注意点 会社の名前を決めるときの注意点を読むにはここをクリックしてください。
キャンセルについて 当事務所が業務に着手した後にはキャンセルはお受けできません。

長い文章をお読みいただきありがとうございました。

短期間ではありますが、あなた様の会社の設立作業を、
私、行政書士の加川が一生懸命にサポートさせていただきます。

会社ができるまでの間に、疑問や不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

誠意を込めて回答させていただきます。

会社設立のサポートサービスを行うホームページはたくさんありますが、その中から、当事務所のホームページをお選びいただき本当にありがとうございました。

それでは、あなた様からのお申し込みをお待ちしております。

ありがとうございます。

ご注意ください

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